遺産承継業務

相続手続おまかせパック(遺産承継業務)

相続手続を進めるためには、戸籍謄本や印鑑証明書など多くの書類を集めなければなりませんし、相続する遺産によって必要な書類も異なります。また、金融機関や法務局などには手続の際に何度か足を運んでいただく必要がありますが、多くの金融機関は日中の平日しか開いていないため、様々な相続手続をすべてご自身で進めていくのはとても大変でありストレスもかかってしまいます。
このような戸籍の収集から不動産や預金、株式などの名義変更に関する手続を当事務所で進めさせていただきます。

遺産承継の流れ

1.戸籍謄本等の収集

相続手続を行う際は、まず初めに関係者の方のすべての戸籍謄本を集めるところから始まります。1つの役所ですべて揃うこともありますが、転籍を繰り返されていらっしゃる場合は全国各地の役所に請求することとなります。

2.遺産関係書類の取得及び調査

相続手続を行うためには、どのような遺産があるのかを調査しなければなりません。
預金であれば金融機関において取引明細書や残高証明書、株式等の有価証券であれば証券会社の残高証明書、不動産であれば登記事項証明書や評価証明書などを取得して調査することとなります。

3.遺産分割協議

相続人全員の方で遺産をどのように分けていただくかの話し合いをしていただくこととなります。ご希望の場合は、司法書士が遺産分割に立ち会い、法定相続分や特別受益など相続に関する一般的なアドバイスを行うことも可能です。また、話し合いがまとまらない場合は、専門の弁護士さんを紹介させていただきます。
※遺産分割において当事者の代理人として交渉することはできません。
※相続人の中に未成年者がいる場合

4.遺産分割手続の実行

話し合いがまとまった場合はその内容に応じて遺産分けを行うことになります。
預金であれば名義変更や払い戻し手続き、株式等であれば名義変更、不動産であれば相続登記等を当事務所で行います。
※個別の手続だけ専門家に任せたい

専門家にご依頼いただくメリット

1.専門家ならではの正確かつ迅速な対応

遺産の相続手続については、相続人の皆様よりご依頼をいただき、相続人皆様の代理人となって手続を進めてまいります。
司法書士にとって相続手続は登記業務を筆頭に日々行っている業務であるため、どの手続にどのような書類が必要であり、またどの程度の期間がかかるのかが事前にある程度わかるため、効率的に手続を進めることができます。

2.相続人間での紛争防止

手続を行う際は、相続人の代表者の方が1人で手続を行うことが多いと思われますが、決して多くは無いものの、相続人の代表者が財産を隠してしまったり、逆に隠していないにもかかわらず隠しているのではないかと他の相続人に疑われ、紛争が生じてしまうことがあります。
この点、司法書士がご依頼を受けする際は、相続人の皆様よりご依頼いただき、皆様の代理人となって手続を進めてまいります。司法書士は完全に中立の立場ですので、特定の方にとって有利になったり不利になったりするようなことはありません。
したがって、手続を代行するという側面はもちろんのこと、相続人間で不必要な紛争が起こることを防ぐという点でもご利用いただける手続だと思います。

3.費用

こういった相続手続サポート業務は弁護士や司法書士といった法律専門家のみならず、信託銀行にご依頼することもできます。
しかし、信託銀行においては最低でも100万円の報酬がかかってしまい、かつ、信託銀行は相続登記などを別途司法書士に依頼しておりますので、信託銀行の報酬に加えて司法書士等の費用がかかることとなり、二重に費用が発生しています。
この点、司法書士がご依頼をお受けする場合、報酬は25万円からとなっておりますし、遺産承継業務のご依頼をいただく場合は、登記に関する費用も含んだものとなっておりますので、二重に費用がかかることはありません。

相続手続トータルパックに含まれる手続

  • 【相続人の確定のための戸籍謄本等の収集】
  • 【遺産分割協議書の作成】
  • 【財産目録・相続関係説明図の作成】
  • 【保険会社に対する保険金の請求】
  • 【預貯金口座の名義変更や払い戻し】
  • 【株式等の有価証券の名義変更や現金化】
  • 【不動産の名義変更(相続登記)】

などになります。なお、【相続税の申告】が必要になる場合は、顧問税理士と連携して進めさせていただきます(相続税の申告が必要な場合には税理士に対する費用が別途かかります。)。

相続手続トータルサポートの流れ

①ご相談

相続手続トータルパックの内容や費用等について説明をさせていただきます。
手続を進める場合は、相続人の皆様全員と契約させていただき、手続を進めてまいります。

②相続人の確定

相続人を確定しなければその後の手続を進めることができませんので、戸籍謄本等を収集して相続人がどなたであるかを確認いたします。

③遺産の確認

相続人の方がご存じである情報をベースに遺産の調査を行います。不動産に関しては不動産所在地の役所から名寄帳や課税明細書等を取り寄せたり、預貯金であれば取引のある金融機関から残高証明書等を取り寄せます。

④遺産分割協議

相続人の皆様で遺産をどのように分けるのかを協議していただきます。司法書士もアドバイザーとして協議に参加することは可能ですが、あくまで中立の立場として参加するのみとなりますので、どなたかの味方となって他の相続人と交渉することはできません。
万が一、交渉がまとまらない場合は、遺産分割調停等の裁判手続を行う必要があります。

⑤名義変更等の手続

遺産分割協議の内容に沿って、各相続人への名義変更等を行います。具体的には不動産の名義変更(相続登記)や、預金を解約して相続人に分配等を行います。

⑥費用の清算

すべての手続が終了しましたら、費用の清算を行い、すべて終了となります。

相続手続トータルパックQ&A

準備中

費用

承継対象財産の価額 報酬額
500万円以下 25万円+消費税
500万円を超え5000万円以下 (価額の1.2%+19万円)+消費税
5000万円を超え1億円以下 (価額の1.0%+29万円)+消費税
1億円を超え3億円以下 (価額の0.7%+59万円)+消費税
3億円以上 (価額の0.4%+149万円)+消費税

※上記のほか、手続に際しての実費(戸籍謄本等取得費用、相続登記の際の登録免許税、登記事項証明書取得、郵送料、交通費、宿泊費など)が必要になります。
※業務に際して、2時間以上4時間未満の出張が必要となる場合は2万円の、4時間以上の出張が必要となる場合は4万円の日当を頂戴いたします。
※特別代理人選任申立て、不在者財産管理人選任申立て、後見開始の申立て、遺言書の検認申立てなど、裁判所に対する手続が必要になる場合は、別途費用がかかります。